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  • 2025年6月義務化!企業に求められる職場での熱中症対策とは?

    2025年5月1日

    2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、一定の環境下で働く従業員に対する熱中症対策が事業者の法的義務(違反時は罰則対象)となりました。近年増加する猛暑日のリスクに対処するため、企業には従来の「努力義務」を超えた具体的な体制構築が求められています。

    【義務化の背景と対象となる作業】

    熱中症による労働災害を防ぐため、厚生労働省は「早期発見」と「迅速な対応」の体制整備を罰則付きで義務付けました。

    【対象となる条件】

    WBGT(暑さ指数)28℃以上、または気温31℃以上の環境
    上記の環境下で、連続1時間以上または1日合計4時間以上の作業を行う場合

    【事業者に義務付けられた3つの対応策】

    対象となる作業を行う場合、事業者はあらかじめ以下の体制を整備し、現場に周知しなければなりません。

    ①報告体制の整備(早期発見)

    体調不良を覚えた本人や、異変に気づいた同僚が直ちに報告できる連絡体制や担当者を決定・配置する。

    ②応急措置・手当の手順策定(緊急対応)

    症状が出た際の作業離脱、涼しい場所への移動、身体の冷却、水分・塩分補給、救急車の要請や医療機関受診までの具体的な判断基準と手順をあらかじめ作成する。

    ③関係作業者への周知

    策定した報告体制や緊急時の手順について、現場で働く全ての作業者(派遣社員や協力会社含む)へ事前に周知徹底する。

    【実効性を高めるための企業のポイント】

    形式的なマニュアル作成にとどまらず、現場管理者や作業者への定期的な教育、日々の健康管理(睡眠不足や前日の飲酒の確認など)を徹底することが不可欠です。また、産業医や保健師といった専門職と連携し、自社の作業環境に応じた実用的なフローを策定・見直すことが、従業員の安全確保と法的リスク回避の両立につながります。